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相続登記ができていなくて、登記名義人が亡くなっている可能性のある不動産売買の問題

どうも!なずみーです。

不動産仲介のお仕事をしていると、空き家とか空き地の所有者を調べて

「売らせてください」とお願いに行ったりします。

そんなとき、謄本を調べて見ると、明治時代や大正時代の名義人になっていたりします。

名前も、時代劇に出てきそうな名前の方だったりします。

これは相続登記を行っていなかったために、

現在ではどんどんと数次相続が起き、相続登記したくてもなかなかできないケースも多そうです。

相続登記ができていなくて、登記名義人が亡くなっている可能性のある不動産売買の問題

相続登記ができていない不動産を売買したかったら

結局、登記事項証明書を手がかりに、どんどん探して行くことになりますが、

住民票の写しや戸籍・除籍謄本などを集めていきます。

今の最終的な相続人を突き止めるまで頑張らないといけません。

本来の法定相続人の特定から

昔の民法では、家督制度が適用されており、昭和22年ごろまでは、

子供が何人いても家督相続人に相続されるようになっています。

それ以降の相続人では、現在の奥さん2分の1、子供2分の1と変わっていますので、

いつ登記名義人が亡くなって居るのかによって注意しなければいけません。

結局、相続人が特定できなかったら

戸籍謄本や住民票でも保存期間を過ぎていたりすると、分からないというケースもあるみたいです。

こんな時には次の方法に進むしかないようです。

  • 相続財産管理制度
  • 不在者財産管理制度

この2つは、家庭裁判所の監督で財産管理を行う方法です。

利害関係人の申し立てによって財産管理人を選任し、家庭裁判所の許可をもらって

遺産分割協議や、売却をしたりします。

ここまで実際にやろうと思うなら

実際に個人でここまで調べ上げて頑張ろうと思うと、なかなか大変ですし、

遺産分割協議書や遺言書がある場合もあります。

そんな時は民法などに則って処理しないといけませんので、

一般の方が手を出すととても面倒なことになりかねません。

司法書士などの先生に一度相談してみるのが一番良いかと思います。

司法書士は法律のスペシャリストですので、詳しく教えてくれると思います。

司法書士の先生が書いたオススメの本

もっと詳しく知っておきたい場合や、不動産業を営んでる方で

お客様の相談に乗りたい場合には以下の本を一読することをオススメします。

色々他の事例も載っていますので、とても勉強になります。

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