境界確定

法務局の『筆界特定制度』とは?費用や流れなども詳しく解説!

筆界特定制度

法務局の『筆界特定制度』とは?費用や流れなども詳しく解説!

不動産の境界をはっきりさせることが必要なときは、不動産の売却を行う場合など、売主は新しい買主に「境界はここですよ」と明示する必要がある時や、広い土地を分割する時などには、隣地との境界をはっきりさせる必要があります。

その時に、隣地所有者と境界の位置について紛争があったり、境界の確認のための立会に参加してもらえないなどの理由で境界が不明確のままだったりすると後のトラブルにつながったり、買い手がなかなか付かなかったり、土地の分割ができなかったりもします。

土地の境界において、隣地所有者と争いがある場合に使える手続きが『筆界特定制度』という訳です。

こちらは、裁判所への境界確定の訴えに比べて費用も安く、期間も短いというのがメリットです。

筆界特定制度とは

筆界特定制度は、筆界(境界)に争いがある当事者の申し立てにより、筆界特定登記官が筆界調査委員(土地家屋調査士など)の調査を経て筆界を特定する制度です。

今までの境界確定訴訟では長期化することや訴訟費用などの費用が高くつくことの問題を解決するために平成18年1月20日より利用する事が可能になりました。

境界確定訴訟の期間でいえば2~3年かかるのに対し、筆界特定制度は半年~1年程度の期間となります。

筆界とは

「筆界」とは、土地が登記された際にその土地の範囲を区画するものとして定められた線であり、所有者同士の合意などによって変更する事はできません。

不動産登記法による筆界の定義

筆界とは、「表題登記がある1筆の土地とこれに隣接する他の土地との間において、当該1筆の土地が登記されたときにその境を構成するものとされた2以上の点及びこれらを結ぶ直線」である。

土地の数え方を1筆、2筆と数えます。

これに対し、一般的に言う「境界」は、筆界と同じ意味で用いられるほかに、所有権の範囲を画する線という意味で用いられることがあります。

その場合には、筆界とは異なる概念となり、「筆界」と「所有権の範囲」が一致しないこともあります。

筆界特定制度の費用や流れ

流れ

土地の所有者として登記されている人やその相続人などの申請人から、対象となる土地の所在地を管轄する法務局または地方法務局の筆界特定登記官に対して、筆界特定の申請を提出します。

筆界調査委員(土地家屋調査士など)が、当事者から提出された資料や、各自治体に保管されている資料、関係者などの聞き取りなどを調査したうえで、筆界を特定していきます。

申請人や関係者も意見を述べ、資料を提出することもできます。

そしてこの筆界特定制度に不満がある場合には、境界確定訴訟を提起することができ、境界確定判決が確定した場合には筆界特定制度は効力を失います。

ただ、境界確定訴訟を提起しても、筆界特定は筆界調査委員が専門的な調査結果に基づいての結果ですので、境界確定訴訟であらたに別の証拠などを提出しなければ変更される可能性は低いかもしれません。

代理申請できる人

以下の資格者が、本人に変わって代理で申請することが可能です。

  • 土地家屋調査士
  • 弁護士
  • 認定司法書士

ただし、認定司法書士の場合には、基礎となる金額が140万円を超える場合は代理申請できません。

隣地所有者が協力してくれない場合

申請人が筆界特定制度を申請した場合、隣地所有者には法務局から「筆界特定の申請がされた旨」の通知が届きます。

筆界調査委員は隣地所有者に対し、測量などを行う時には立ち会う機会を与えなければいけません。

不動産登記法第136条
筆界調査委員は、対象土地の測量又は実地調査を行うときは、あらかじめ、その旨並びにその日時及び場所を筆界特定の申請人及び関係人に通知して、これに立ち会う機会を与えなければならない。

e-GOV法令検索より引用

立ち会う機会を与えなければいけないという事であって、立ち会わなければならないわけではなく、隣地所有者がいなくても測量や調査を行っていきます。

費用

申請費用はその土地の価格によって変わるのですが、申請土地とその隣の土地の合計額が4,000万円である場合には8,000円という事です。

安い!

ただ測量の費用は別途かかるのですが(数十万円程度)、 訴訟費用に比べたら圧倒的に安くなっています。

まとめ

境界確定訴訟よりも安く早くできる「筆界特定制度」。
そうはいっても、半年~1年ほどはかかるので不動産の早期売買したい場合などには不利なのは事実です。

ですので、なるべく隣地所有者とトラブルにならないように普段から挨拶などをおこなって良好な関係を作っておきたいところですね。