媒介契約

専任媒介契約を途中解約ってできるの?費用は請求される?

専任媒介契約は解約できるのか?

専任媒介契約を途中解約ってできるの?費用は請求される?

売却を頼んだ不動産会社がちゃんと仕事をしてくれないとき、だまされたときなどその不動産会社と付き合うのも嫌に感じることでしょう。

そういったときに専任媒介契約を解除できるのかどうか知りたいですよね?

今回は不動産を売却する時、売主と不動産会社で契約する媒介契約の1つ『専任媒介契約』を途中解約できるのか?

そして途中解約できる場合、費用は発生するのかなどを解説していきたいと思います。

専任媒介契約が何か分からない方はまずはこちらからどうぞ!

専任媒介契約を途中解約できる?

結論から申し上げると、原則は不動産会社が何にも悪くないときは解約できません。

一般媒介契約はいつでも電話一本で解約できるのに対し、専任媒介契約や専属専任媒介契約は3カ月間は解約できません

これは3カ月と決まって契約しているので仕方ありません。

3カ月以内に解約できる場合

全日不動産協会の媒介契約書はこのように記載されています。

(契約の解除)
第16条
甲(依頼者)または乙(不動産会社)が専任媒介契約を定める義務の履行に関してその本旨に従った履行をしない場合には、その相手方は、相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行がないときは、専任媒介契約を解除する事ができます。

2項 次のいずれかに該当する場合においては、甲(依頼者)は、専任媒介契約を解除することができます。

1.乙(不動産会社)が専任媒介契約に係る業務について信義を旨とし誠実に遂行する義務に違反した時。
2.乙(不動産会社)が専任媒介契約に係る重要な事項について故意もしくは重過失により事実を告げず、または不実のことを告げる行為をしたとき
3・乙(不動産会社)が宅地建物取引業に関して不正または著しく不当な行為をしたとき。

専任媒介契約書より

つまり、不動産会社がちゃんと仕事をしてくれない時、「ちゃんと仕事をして!」と訴えてもまだ仕事をしてくれない時などは、契約を解除することができます。

他にも、誠実に仕事をしてくれない場合、不正な行為をしているときなども同様に解約できます。

費用は請求される?

上記のような不動産会社がちゃんと仕事をしない場合や不正を行っていたような場合には費用は発生しませんが、不動産会社は悪くないけれど売主の都合によって解約した場合には費用が発生します。

それについても、媒介契約書を見てみましょう。

(費用償還の請求)第14条

専任媒介契約の有効期間内において、甲(依頼者)が自ら発見した相手方と目的物件の売買もしくは交換の契約を締結したとき、または乙(不動産会社)の責めに帰すことができない事由によって専任媒介契約が解除されたときは、乙(不動産会社)は甲(依頼者)に対して、専任媒介契約の履行のために要した費用の償還を請求することができます。

2.前項の費用の額は、約定報酬額を超えることができません。

専任媒介契約書より

これも、大きく分けて2つあり、

  • 自ら発見した買主に売ってしまった場合(自己取引)
  • 不動産会社は悪くないけど売主都合で専任媒介契約を解除したいとき

上記の場合に、費用を請求されます。

たとえば、ポータルサイトへの広告費、チラシなどの作成費、ガソリン代など物件を販売活動するのにもそれなりのお金を不動産会社は経費として支払っています。

その金額はときに何十万円とかかるケースもありますので、売主様の都合で専任媒介契約を解除されたらつらいものがあります。

ただし、無制限に請求する事ができるというのではなく、仲介手数料の金額の範囲内での請求となります。

仲介手数料は400万円以上であれば3%+6万円+消費税という計算式で計算できます。

そもそも仲介手数料から利益を出そうとしてますので、仲介手数料以上に費用がかかる訳がありませんので、それ以上請求できない訳ですね。

まとめ

不動産の売主と不動産会社の間で結ぶ専任媒介契約。

原則的に3カ月の間は解約することができません。

ただし、不動産会社がちゃんと仕事をしていなかったり、不正行為を行っていたりする場合には費用なしで解約する事が可能です。

もし、不動産会社が悪くもないけど、売主様の都合によって解約したい場合には仲介手数料の金額以下のそれまでかかった費用分の支払いをすれば解約できるというイメージですね。

今回は全日不動産協会の媒介契約書をもとに説明いたしましたが、ご自身の媒介契約書の中身をもう一度じっくり見てみてくださいね!

どういった内容なのかちゃんと確認してみてください。

基本的には、これまで書いてきた内容とほとんど相違ありませんが、もしあからさまに変な事が書いてあれば不動産協会などへご相談されることをお勧め致します。