不動産売却時の現状と登記記録が違う場合に不動産売買取引をする時の注意点
今回の記事では、、不動産売却時の現状と登記記録が違う場合に不動産売買取引をする時の注意点をお伝えできればと思います。
不動産仲介業者が不動産売買などを行う際、よくあるのが、
「現住所と新住所が一致していない」や「過去の登記記録に問題がある」などがあります。
そんな時、我々不動産仲介会社はどういった注意が必要なのでしょう。
登記記録の住所と現住所が違う場合には
以前、巷を騒がせた、なりすましの地面師さんたちは
本人になりすまして住所移転を行い、新しい住所で印鑑登録を受けて
売買取引に必要な印鑑証明書などを取得していました。
そのため、それ以降の不動産売買の取引においては、
本来ならば売主さんが持っている登記識別情報や権利証などを売主が持っていない場合、
さらに不動産取引の3カ月以内に住所変更登記をしている場合、
前住所への通知が行われます。
それを省略する方法もありますが、わりと面倒くさい感じです。
基本的には売主さんが権利証や登記識別情報を持っていれば問題ありませんが、
持っていない場合には仲介会社は司法書士の先生に任せておきましょう。
ただ、仲介会社としての責任もあるので、
どういった対策が必要でしょうか。
不動産仲介会社としての対策
不動産売買契約書をするときに、運転面免許証などの顔写真入りの身分証明証で
本人確認・コピーは当たり前ですが、
売買契約書の押捺を実印&印鑑証明書を添付してもらうという方法です。
普段であれば、売買契約書に押捺する場合には認印で大丈夫ですが、
違和感を感じた際には実印&印鑑証明書が有効とのことです。
契約当事者は実印の際には特に注意して売買契約をすることになりますので
こういった対策はしといたほうが無難だと思います。
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私がいつも勉強しているのでお世話になってるのですが
こちらの本を一読されるのをお勧めします。
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我々不動産仲介人は、トラブルが起きたときに、ちゃんと対応していたかどうかを問われます。
その時に、何も対策していなかった!というのは、知らなかったからという理由では免責されません!
常に新しい知識や判例を学んで、勉強していかなければいけませんね。