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不動産売買契約書に貼る印紙の金額は?売主買主誰がどこに貼るの?

不動産売買契約書に貼る印紙の金額は?売主買主誰がどこに貼るの?

今回は、不動産を買ったり売ったりする場合に収入印紙を貼りつけますが、その収入印紙はいくら必要なのか?どこに貼るのか?売主が貼るのか?買主が貼るのか?など気になる事を解説していきます。

これから不動産売買をされる方、もしくは不動産業界に最近働き始めた方など参考にしていただけたらと思います。

収入印紙とは?

収入印紙(しゅうにゅういんし)とは、国庫収入となる租税・手数料その他の収納金の徴収のために政府が発行する証票。租税や手数料の支払いの照明となる印刷物(紙片)であり領収書や申請書などの対象書類や対象商品に貼付して用いる。収入印紙は略して印紙と呼ばれる場合が多い。

Wikipediaより引用

このような紙で作られ、切手とすごく似ています。
この収入印紙を一定の課税文書に対して貼付することが義務付けられています。

課税文書の例
  • 不動産売買契約書
  • 不動産交換契約書
  • 不動産売渡証書
  • 金銭消費貸借契約書
  • 工事請負契約書
  • 土地賃貸借契約書   など

不動産の売買代金に対して売主が買主に発行する領収書に関しては、売主が不動産会社の場合など事業者であれば貼付する必要がありますが、個人間売買などで売主が事業者等でなければ、営業に関しない受取書として印紙は不要です。

収入印紙の金額

不動産の売買契約書に貼付する収入印紙代金一覧です。
租税特別措置法ににより、不動産の譲渡に関する契約書について印紙税の軽減措置が講ぜられ、税率が引き下げられています。
令和4年の3月31日までは軽減税率が適用されます。

■軽減措置の内容
軽減措置の対象となる契約書は、不動産の譲渡に関する契約書のうち、記載金額が10万円を超えるもので、平成26年4月1日から令和4年3月31日までの間に作成されるものになります。なお、これらの契約書に該当するものであれば、土地・建物の売買の当初に作成される契約書のほか、売買金額の変更等の際に作成される変更契約書や補充契約書等についても軽減措置の対象となります。

国税庁より引用
契約金額本則税率軽減税率
10万円を超え 50万円以下のもの400円200円
50万円を超え 100万円以下のもの1,000円500円
100万円を超え 500万円以下のもの2,000円1,000円
500万円を超え 1千万円以下のもの10,000円5,000円
1千万円を超え 5千万円以下のもの20,000円10,000円
5千万円を超え 1億円以下のもの60,000円30,000円
1億円を超え 5億円以下のもの100,000円60,000円
5億円を超え 10億円以下のもの200,000円160,000円
10億円を超え 50億円以下のもの400,000円320,000円
50億円を超えるもの600,000円480,000円

不動産の譲渡に関する契約書のうち、売買代金が10万円以下のものは軽減措置の対象とならないので税額200円となります。
また、1万円未満の売買代金の場合には、非課税となります。

収入印紙はどこに貼るのか?

大体の売買契約書の場合には、表紙をめくった1ページ目にこのような収入印紙を貼り付けるスペースがあると思います。もしなければ、同じような個所に貼り付けるので構いません。

収入印紙は誰が負担して貼るのか?

不動産売買契約書に貼付ける収入印紙ですが、誰が負担するのでしょうか?
一般的な売買契約書には次のように記載されています。

(印紙の負担区分)
第20条 売主、買主は、各自が保有する本契約書にその負担において法令所定の印紙を貼付します。

売買契約書は、売主用と買主用と各1通ずつ保管できるように2通作成するのですが、それぞれが所持する契約書において、売主買主それぞれが負担するという事です。

つまり自分の分は自分で貼るという意味です。

不動産仲介の実務において

不動産仲介会社が入る場合、売主買主それぞれに自分の分は自分で買ってきて貼付してね!というのでは、間違える可能性がありますので、担当営業が印紙代金を調べて事前に収入印紙を用意しておくというのが一般的かなと思います。
そして、売主買主それぞれには売買契約時にそれぞれ代金のみを持参していただくという事になります。

収入印紙ってどこで買えるの?

200円ぐらいまでであればコンビニでも大体揃えていることが多いですが、それ以上の金額となると、郵便局に出向くのが一番近いです。

役所や法務局でも購入できますが、郵便局よりも役所の方が近い人の方が少ないと思うので、郵便局がおすすめです。

日曜日でも、買える郵便局もありますので、各郵便局にお問合せください。

割印はどうやってするの?

単純に以下のように割印します。

売買契約書において慣例として、不動産の売主買主両方の割印をしているケースも多いですが、実際は1人だけでも十分です。

ちゃんと貼って割印しているというのが確認できたらOKという事ですので、絶対に2人押さないといけないという決まりはありません。

まとめ

不動産を譲渡したり、土地の賃貸、建築の請負など、一定の契約書には収入印紙をはらなければいけません。

令和4年3月31日までは軽減税率も適用されています。

基本的には不動産売買の売主・買主双方がそれぞれ所有する売買契約書にそれぞれが貼付することになっています。不動産会社に仲介をお願いしている場合には仲介会社が用意してくれることもありますので、お問合せください。

そして、収入印紙は郵便局にいけば販売しています。
お近くの郵便局にお求めください。