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不動産売買契約のポイントや注意点、場所などを詳しく解説(売主・買主の方向け)

不動産売買契約のポイントや注意点、場所などを詳しく解説(売主・買主の方向け)

売主と買主が契約内容について合意され、不動産会社による重要事項説明も終了した後、いよいよ不動産売買契約に入ります。

不動産売買契約書には、事前に取り決めしておいた契約内容がきちんと反映されているかをチェックしながら記名押印していく必要があります。

この記事では、具体的にどこに注意しながら進めていけば良いのか、売買契約前にある程度内容を知っておきたい方向けに解説していこうと思います。

不動産売買を結ぶときの注意点

本来、契約の基本となる民法では、売主による「売ります」、買主による「買います」という口約束だけでも契約は成立しますが、不動産売買においては、当然そんなわけにもいかないので、売買代金や条件など、言った言わないを防ぐためにも書面を作成し、売主買主がお互いに記名押印する必要があります。

そして、不動産会社が仲介で入るような場合には、宅地建物取引業法は、宅地建物取引業者(不動産屋)に対し、契約の内容を記載した書面(売買契約書)を売主買主にそれぞれ交付することを義務付けています。

取り決めは必ず契約書に記載する

例えば、誰が建物を解体するのか、いつ解体するのか、残置物の処理は誰がするのか、いつするのかなど、不動産売買契約の中でも、売主と買主が互いにどうするのか決めなければいけない事が結構あります。

後々にトラブルにならないようにするためには、どんな小さなことでも売買契約書には記載しておく方が良いと思います。そして、上記の例のように、建物を解体するのが売主に決まったという場合には、しっかり期日もいれておかないと、トラブルになったりします。

しっかりとそれらが記載されているか、確認しておきましょう。

また、売買契約後に内容が変更になったりする場合もありますが、このような場合でも、口約束だけで済まさず、覚書などの書類にまとめておく方が確実ですので必ず作成してください。または、不動産会社に作成してもらってください。

契約内容の確認

不動産売買契約日当日には、契約書の中身を不動産会社が読み上げていき、内容を確認します。通常は、契約日当日に「やっぱりこうしたい」などの条件を変えることはありません。

不動産売買契約日よりも前日にあらかじめ売買契約書の案を見せてもらい、事前に確認しておくことが多いです。

不動産売買契約日当日やギリギリ間近となって売買契約書を作り直すというのは難しい場合もありますので、なるべく早めに確認しておくようにしてください。

契約書に記名押印する

売買契約書に押印するのは認印で構いません。実印でなくても大丈夫です。
ただし、不動産会社や建築会社によっては実印をお願いする会社もあるので、事前にご確認下さい。

所持するものとしては以下のようなものがあります。

売買契約時に所持するもの

  • 認印or実印
  • 身分証明書(運転免許証など)
  • 手付金
  • 収入印紙(大抵は不動産業者が収入印紙を用意してくれるので代金だけ所持する)
  • 仲介手数料(残代金決済時に一括の場合には不要)

他に必要なものがあれば、不動産業者から連絡があると思いますのでご確認ください。

収入印紙代金

現在、令和4年3月31日までは軽減税率が適用されていますので、詳しくは国税庁のサイトをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/08/10.htm

契約金額本則税率軽減税率
10万円を超え、50万円以下400円200円
50万円を超え、100万円以下1,000円500円
100万円を超え、500万円以下2,000円1,000円
500万円を超え、1,000万円以下10,000円5,000円
1,000万円を超え、5,000万円以下20,000円10,000円
5,000万円を超え、1億円以下60,000円30,000円
1億円を超え、5億円以下100,000円60,000円
5億円を超え、10億円以下200,000円160,000円
10億円を超え、50億円以下400,000円320,000円
50億円を超えるもの600,000円480,000円

手付金

手付金額には決まりはありませんが、売買代金の5%~10%となることが多く、支払い済み手付金は最終的に売買代金の一部に充当されることが一般的です。

売主が宅建業者などの業者の場合

売主が不動産会社などの業者の場合、手付金は売買代金の20%を超えてはならず、保全措置を講じなければなりません

手付金の保全措置とは、住宅などの売買契約後、売主(不動産会社等)の倒産などで物件の引渡しができなくなった場合に、支払った手付金等が返還されるための措置。住宅などの売主が不動産会社等の場合、売主は契約時に買主が支払った「手付金」や「中間金」などの返還を保証する措置をとる。保全措置の方法は次のように定められている。
【保全措置の主な方法】
・金融機関や保険事業者との間で、保証委託契約または保証保険契約を結ぶ
・指定保管機関との間で、手付金等寄託契約を結ぶ(手付金は指定保管機関で保管される)

SUUMOより引用

手付金のない契約は危ない!?

手付金を支払ったあと、一定の期日の間であれば手付解除が可能です。
手付解除とは、買主は支払った手付金を放棄すれば契約を解除することができ、売主は受け取った手付金の倍額を支払えば契約を解除できます。結婚の結納金をイメージすると分かりやすいかもしれません。

この解除の場合には、手付金だけの損失で違約金などは発生しませんが、もし、手付金を支払ってなければ、解除したい場合には違約金が発生することになります。

違約金の額は売買代金の20%相当と決められていることが多いので、仮に3,000万円の売買代金の場合には、600万円が違約金となります。

どうしても違約金の額が高額となるため、手付金を支払う方が良いケースもありますのでご注意ください。

売買契約は場所はどこでやるの?

不動産売買契約は一般的には不動産会社の事務所で行うのが一般的です。

ただし、遠方などの理由で立ち会って契約ができないなどの場合には、郵送でやり取りする場合もあります。

昨今のコロナ禍の中では、持ち回り契約と言って、仲介会社が売主・買主双方の自宅に伺い、それぞれに説明・記名押印という流れで行うことも増えています。
売主買主双方が立ち会って、さらに仲介会社も加われば大人数になることもありますので、感染予防対策としては理にかなっています。

売主が宅建業者など業者の場合

基本的には宅建業者の事務所で行うのが一般的ですが、事務所以外で契約をしたときにはクーリングオフが可能となります。

ただし、買主が「自宅にきて契約をしてほしい」などの要望があった場合には、クーリングオフ制度は適用外です。

さいごに

投資家さんなどを除けば、一生であまり多くはない不動産売買契約。

売買契約書には法律用語も多く、一度聞いただけでは分からないこともおおいかもしれませんが、売主買主双方ともに後々トラブルにならないように、そして騙されないように、多少の事は頭に入れておいた方が良いと思いますので、売買契約よりも前の日に契約書を事前に確認しておいてくださいね。

そしてしっかりと内容を把握して、お互いの条件などを確認。
問題がなければ契約に進むという流れです。

分からない事はどんどん不動産会社さんに質問してみてください。
嫌な顔をしたり、あやふやにする不動産会社は危険です。

不動産購入申し込みをしても、売買契約をしていない限りキャンセル可能です。
納得して、売買契約を行ってくださいね