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事故物件マップサイト「大島てる」に掲載されてる物件は本当なのか?信ぴょう性についてお伝えします

事故物件マップサイト「大島てる」に掲載されてる物件は本当なのか?信ぴょう性についてお伝えします

みなさんは、事故物件などが地図上で簡単に見る事ができる「大島てる」というサイトをご存じでしょうか?

地図上で炎のマークが記載され、それをクリックすると事件や事故の事が書かれているという内容になっています。

これから部屋を借りようとする時、そして今住んでいる物件の事を知りたい時にその部屋や建物が事故物件なのかどうなのか知りたくなる時もあるのではないでしょうか。

果たして、その大島てるのサイトの真実性がどうなのかをお伝えできればと思っています。

大島てるサイトの実際は?

結論から申し上げると、”正しいこともあり間違ってる事もある”というのが結論です。

知っていますか?大島てるのサイト、右クリックで一般の人が投稿できるんです。

つまり、大島てるのサイト管理人が常にチェックしながら、一つ一つ投稿している訳ではないんです。

投稿の中には、あきらかな嫌がらせやデマも含まれているというわけです。

もちろん、大島てるサイトの方も正確性を維持しようと頑張っているようですが、一つ一つ裏取りできるわけではないので、どうしても間に合っていないのが現状です。

私は不動産業の実務も行っていますが、知り合いの大家さんも自分が所有している物件で一度も事故などがなかったのに書かれてしまい、風評被害にあったケースもあります。

ですが、管理人に連絡し事情を伝えればすぐに削除してくれました。

一般の方も悪気はないケースもあり、「たしかこのあたりのマンションで事故があったよな」みたいな、曖昧な記憶で書き込みをする人もいるので、それによってアパートやマンションのオーナーもとても嫌な思いをしています。

ですので、これから賃貸物件を借りようとされている方、今住まれてる物件の事が気になる方、それほど気にしないで生活をしていただければと思います。

もう一度言いますが、大島てるのマップサイトには「デマ」も含まれています。

不動産会社が伝える事故物件状況

まずはこちらの判例をお伝えいたします。

■事故があったことを借主に伝えず、違法とした大阪高裁

ある借主が入居直後に、その部屋で約1年5カ月前に事故があったことを知り、事件を告知しなかった貸主に退去費用等を請求しました。
判例は、借主に本件事実を告知する義務があり、借主が負った損害について、不法行為により損害賠償責任を負うとしました。
エアコン工事や慰謝料、弁護士費用など104万円の支払いを命ずる結果となりました。

大阪高裁H26.9.18

基本的には、不動産屋は賃貸物件に事件事故があった場合には、部屋を借りようとする方に告知する義務があります。

現在では、事件の規模や内容によっても変わりますが、賃貸物件で言えば、2年たてば告知する必要はないとの判例もあります。

ただ、よく聞く話で、誰かが一度入居すれば告知義務がなくなるという話ですが、これは間違いです。告知義務をなくすために短期間でも誰か身内などに貸し出し、住んだことにすると告知義務がなくなるといったことはありません。

国土交通省によるガイドライン案

現在、まだ(案)ですが国土交通省が賃貸物件の事件事故についていつまで告知しなくてはいけないのかのガイドライン案を発表しました。

それによると、賃貸物件で3年間、売買物件は期限なしの告知義務があるとしています。

少し怖い話

ほとんどの不動産会社は、その後にトラブルになるのが怖いため、事件や事故の事を知っていれば何度目の借主に対しても告知しています。

ですが、不動産流通の9月号に記載された内容によると、全体の1%の不動産会社は、「最初の借主であっても告知しない」となっています。

やはり物件を借りるときや購入する時は不動産屋選びが大事ですね。
怪しいと感じたなら、違う不動産会社に行ってみましょう。

まとめ

私もよく相談を受けますが、「大島てるのサイトで見たのですが、このマンションって事件があったんですか?」と聞かれます。

事件がなかったのは確実なので、「なかったですよ」と言っても、なかなか信用してもらえません。

ですが、大島てるのサイトの中には真実もデマも両方含まれているので、良いなと思った物件はサイトの情報に左右されずに不動産会社に聞いてみると良いと思います。

その物件を管理している不動産会社でも良いですし、近くの不動産会社に聞いても良いと思います。

是非、気に入った物件は自分の耳で確かめてみてくださいね。

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