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専任媒介契約の期間は?不動産売買における専任媒介契約について解説します

専任媒介契約の期間は?不動産売買における専任媒介契約について解説します

今回の記事では、不動産売買契約における媒介契約の1つである「専任媒介契約」について解説していこうと思います。

基本的に売主・買主ともにある制度なのですが、売主と不動産会社が交わす契約が多いため、今回は売主中心にお話させていただきます。

媒介契約とは何か、そして専任媒介契約とは何か、専任媒介契約を選ぶメリットなど順にご説明いたします。是非ごらんください。

媒介契約とは?

「媒介契約」とは、不動産の売却や購入にあたり、売主と不動産業者又は買主と不動産業者との間で交わす契約の事を言います。

どのような内容になっているかというと、具体的には以下のような取り決めを行います。

  • 成約に向けての不動産会社の義務
  • 媒介に係る不動産会社の業務
  • 建物状況調査を実施する者のあっせの有無
  • 違約金等
  • 有効期間
  • 約定報酬額
  • 約定報酬の受領時期 など

他にも約款などで細かい取り決めもありますが、それはまた別の記事でお伝えします。

これらの取り決めを書面にして、売主と不動産会社で2通作成し、各々所持します。
これは、実務でよくある事なのですが、売主さんは「何回も不動産取引をやったけどこんな事やったことがない!だからこんな契約書にサインなんかしたくない!」と言われることも多いのですが、これは宅建業法34条で決まっている事ですので、不動産業者はこれを守らなければいけません。

宅建業法34条の2

宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約(以下この条において「媒介契約」という)を締結した時は、地帯なく、次に掲げる事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。

より詳しく知りたい方はこちらの条文をご覧ください。
宅地建物取引業法大34条の2

そして大事な事として、媒介契約には3種類あります。

  • 一般媒介契約
  • 専任媒介契約
  • 専属専任媒介契約

専任媒介契約と専属専任媒介契約は内容が違うところが微々たるところなので、今回は専任媒介契約を説明しています。

専任媒介契約とは

媒介契約でそれぞれ違うところは大きく分けて4つ違います。それは次の通りです。

  • 他の不動産会社に同時に売却を依頼できるか?
  • 自己取引と言って売主が直接買主を見つけた時に仲介会社を通さずに取引できるか
  • 指定流通機構への登録の有無
  • 業務報告

一般媒介契約と専任媒介契約では上記の項目に違いがあります。

他の不動産会社に同時に売却を依頼できるか?

専任媒介契約では、他の不動産会社に同時に売却の依頼ができません。

一般媒介契約では複数の不動産会社に依頼できますが、専任媒介契約はそれができません。売主は一社の不動産会社に窓口になってもらうことが必要です。

自己取引と言って売主が直接買主を見つけた時に仲介会社を通さずに取引できるか

専任媒介契約、一般媒介契約ともに可能です。

売主は自分で見つけてきた買主と不動産会社を通さずに取引する事が可能です。
専属専任媒介契約だけ不可能となっております。

指定流通機構への登録の有無

専任媒介契約は指定流通機構への登録を7営業日以内に登録する事が義務付けられています。

指定流通機構(レインズ)への登録によって、成約を早める効果が期待されます。

業務報告

専任媒介契約では、売主に対し2週間に1回以上の業務報告の義務があります。

業務報告とは、「何件お問合せがあった」「何件ご案内をした」などの情報を売主に不動産会社が報告します。一般媒介契約においては、業務報告義務はありません。

専任媒介契約の期間は?

専任媒介契約の期間は3カ月間です!

実は、専任媒介に限らず全ての媒介契約の期間が3カ月に設定されています。
3カ月を超える契約をしても3カ月になります。
基本的に自動更新はしません。書類で更新手続きをするのが一般的です。

3カ月を超えると、専任媒介契約から一般媒介契約に変更するなんて言うことも可能です。

専任媒介契約のメリット

一般媒介契約の場合、複数の不動産会社に依頼することになります。

そうすると、仮にA社で成約に至った場合、B社はどんなに広告や費用がかかっていても、1円も入ってきません。

そのような中で、そこに費用をたくさんかけて販売するのは、不動産会社からすると無駄に終わるかもしれません。

ですので、確実に売主さんから仲介手数料をいただける専任媒介契約を優先するのは当然の事です。

当然一般媒介契約でも販売活動はしますが、専任媒介契約の方が力が入ります。

売主さんとしてメリットは十分にあると言えます。

まとめ

専任媒介契約に限らず、媒介契約そのものが3カ月となっており、3カ月を超える契約をしても3カ月になります。

売主さんは、1社だけに頼るのが不安ですので何社かに依頼したくなる気持ちも分かりますが、かえって優先順位を落としている可能性もありますので、信頼のおける不動産会社1社に依頼するのもアリだと思います。

ただし、無理やり専任媒介契約を取ろうとして、噓をついたり脅したりするような業者もありますので、十分にご注意ください。信頼のおける不動産会社を探すのが1番です。

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