不動産の売買をした時の固定資産税の売主・買主の清算について
不動産を売買したときに固定資産税の清算ってどうするのピヨ?
毎年、土地や建物などの不動産の所有者に対して、一定の時期に固定資産税がかかってきます。
長年住み続けてきた不動産を売買したり、親から相続した不動産を売買する時に、固定資産税はどうするのでしょうか?
こちらの記事では、その不動産売買の時に清算する固定資産税を解説していこうと思います。
固定資産税とは
そもそもですが、固定資産税とは何なのでしょうか?
それは、
固定資産税とは、毎年1月1日現在、市町村の固定資産課税台帳に、「固定資産」つまり、土地や建物、又は償却資産(事業用の機械など)などの所有者として登録されている人に対してかかる税金です。
固定資産税は所有者である限り毎年課税され、その税額は、納付通知書に従って、原則として年4回に分けて納付することになっています。
市町村の固定資産課税台帳に登録されている不動産なので、市町村に納める地方税となります。
固定資産税の計算方法
固定資産税は次のように計算されますが、都市計画施行地内の土地と建物に対しては、別に都市計画税が課税され、固定資産税とあわせて納付することになっています。
なお、市町村によって税率は異なる場合があります。
固定資産税の算式
課税標準(固定資産評価額)× 1.4%(標準税率)= 固定資産税
都市計画税の算式
課税標準(固定資産評価額)× 0.3%(制限税率)= 都市計画税
不動産売買をした時の固定資産税額計算
不動産の固定資産税は1月1日の所有者に課税されます。
つまり、不動産売買を行って所有権の移転をする年、売主は先に1年分支払っていることになります。
不動産の所有権を移転したとしても、売買した年の1月1日に買主の名義ではないので、買主にその年に固定資産税の納付書が送られてくることはありません。
ですので、1月1日~所有権移転する前日の日までを売主、
所有権移転する当日~12月31日までを買主の負担にて清算します。
例
固定資産税額10万円 決済日(所有権移転日)8/7
●売主が負担 1/1~8/6 218日
100,000×218日÷365日=59,726円
●買主が負担 8/7~12/31 147日
100,000×147日÷365日=40,274円
売買時の清算(支払)方法
売主・買主それぞれ固定資産税額の清算額が決まれば、買主から売主に支払ます。
不動産売買決済時(所有権移転日)に、不動産売買価格と一緒に固定資産税の清算額を支払います。
その時に買主が受け取る領収書は「不動産売買代金」と「固定資産税清算金」の2枚です。お金を支払って領収書を受け取ればそれで大丈夫です。
その時点で所有権が買主名義に変わるので、来年の1月1日の所有者は買主名義になっていますので、来年の固定資産税は買主の住所へ送られてきます。
まとめ
固定資産税とは、毎年1月1日現在、市町村の固定資産課税台帳に、「固定資産」つまり、土地や建物、又は償却資産(事業用の機械など)などの所有者として登録されている人に対してかかる税金です。
不動産売買をする年の固定資産税は売主が1年分納付書で支払うことになるため、
買主から所有権移転日以降の分のお金を預かって、売主が納付書をもとに支払うという流れです。
そして、名義が買主に変われば、来年の固定資産税は、買主の住所へ送られてきますので、それをこれから毎年支払っていく形になります。
ご参考になれば幸いです。