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認定住宅の特別控除 認定住宅を新築した場合の所得税控除を徹底解説

認定住宅の特別控除

認定住宅の特別控除 認定住宅を新築した場合の所得税控除を徹底解説

前回の住宅ローン控除に続き、今回は認定住宅の特別控除についてお話しします。

認定住宅の特別控除とは

長期優良住宅を新築した場合、所得税から最大65万円を控除

住宅ローン控除とは選択適用(併用は不可)

認定住宅は「認定長期優良住宅」「認定低炭素住宅」の新築又は取得をして、令和3年12月31日までに居住を開始した場合には、面積に応じて所得税から直接控除ができる制度となっております。
認定住宅に係る標準的な性能強化費用相当額(45,300円/㎡)※の10%をその年分の所得税から控除することができます。
また、その年分の所得税から控除しきれいない金額がある場合には、その金額分を翌年分の所得税から控除できます。
※標準的な性能強化費用相当額とは、認定住宅の基準に適合するために必要な標準的費用(かかり増し費用)を基に定められた金額(45,300円/㎡)に、その認定住宅の床面積を乗じて計算した金額をいいます。消費税率が8%又は10%以外の場合等の限度額は500万円となります。

認定長期優良住宅とは

長期優良住宅とは、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備に講じられた優良な住宅のことです。長期優良住宅の建築および維持保全の計画を作成して所管行政庁に申請することで、基準に適合する場合には認定を受けることができます。

国土交通省

認定低炭素住宅とは

エコまち法で定める低炭素建築物とは、建築物における生活や活動に伴って発生する二酸化炭素を抑制するための低炭素化に資する措置が講じられている、市街化区域等に建築される建築物をさします。

➀省エネルギー基準を超える省エネルギー性能をもつこと、かつ、低炭素化に資する措置を講じている事
➁都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に照らし合わせて適切である事
③資金計画が適切なものであること

上記➀から③のすべてを満たす建築物について、所轄行政庁(都道府県や市町村)に認定申請を行うことにより、低炭素建築物としての認定をうけることができます。

認定住宅の特別控除の控除額等

対象住宅居住年月標準的な性能強化費用
相当額の限度額
控除率最大控除額
(1年又は2年)
認定長期優良住宅
認定低炭素住宅
~令和3年12月650万円10%65万円

控除額の計算方法

令和3年中に所有する土地に全額自己資金で長期優良住宅(床面積200㎡)を新築して、居住を開始した。なお、本年分の所得税額は40万円です。

控除額は?

(性能強化費用相当額)45,300円 × (床面積)200㎡ = 906万円
906万円 (限度額)650万円 → 650万円 × (控除率)10% = 65万円
控除可能額 65万円

居住年の控除額は?

(控除可能額)65万円 (所得税額)40万円 → 所得税から40万円控除

居住年の翌年の控除額は?

(控除可能額)65万円 ー (居住年の控除額)40万円 = 25万円
所得税から25万円控除 
●2年分の控除額の合計65万円

適用要件は?

認定住宅の適用要件は以下の通りです。

対象となる新築又は取得

住宅の新築又は取得をした日から6カ月以内に居住していること
(注)住宅を複数所有する場合は、主として居住の用に供する一つの住宅に限る

所得制限

適用する年の合計所得金額が3,000万円以下であること

住宅ローンの有無

問いません

住宅の床面積

50㎡以上であること
1/2以上に相当する部分がその人の居住用であること

床面積基準について

➀登記簿に記載されている床面積が基準となります。なお、マンションは、登記簿上の専有部分(階段や通路などの共有部分を含めない)の床面積となります。
➁併用住宅の場合は、非住宅部分を含めた建物全体の床面積が基準となります。
③共有の住宅の場合は、他の人の共有持ち分を含めた建物全体の床面積が基準となります。なお、マンション等の区分所有建物の場合は、その区分所有する区画の床面積が基準となります。

さいごに

こちらの認定住宅による特別控除に関しましても、減税をお約束するものではございません。必ず、一度住所地にある税務署等でご確認ください。
また、期間等も変更になる場合もございますので、ご了承ください。

詳しい内容はこちらの国税庁のページに掲載しています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1221.htm
是非ご確認ください。

詳しい申請方法はこちらもお読みください↓↓↓