住宅ローン控除や認定住宅の特別控除などの申請方法をより詳しく解説します
基本的なことは以下の通りです。
●住宅ローン控除や特別控除の適用を受けるためには所得税の確定申告が必要となります。
●確定申告書は、入居した年の翌年3月15日までに住所地の税務署へ提出します。
確定申告の手続き
手続き方法
適用を受ける年分の確定申告書を、納税地の所轄税務署へ提出します。確定申告により、会社員などの給与所得者は所得税の還付を受け、事業者は所得税の減税を受けます。
申告期限
購入した住居に入居した年の翌年2月16日~3月15日までの間に確定申告書を提出します。ただし、この時期は税務署等も大変混雑しますので、早め早めに準備・申告しておく方が良いです。なお、所得税の還付を受けるための手続きについては、1月1日以後であれば5年間提出でき、3月15日を過ぎても提出できます。
提出書類
確定申告書、計算明細書、必要書類
(以下、順に説明していきます。)

確定申告書の種類
申告書A
第一表・第二表
申告する所得が給与所得や年金などの雑所得、配当所得、一時所得のみで、予定納税額のない方が使用します。
申告書B
第一表・第二表
所得の種類に関わらず、誰でも使用できます。
第三表(分離課税用)
土地や建物の譲渡所得がある場合などに使用します。
第四表(損失申告用)
所得が赤字の場合やマイホームの譲渡損失がある場合などで、損失を翌年以後に繰り越す場合に使用します。
申請書類の書き方や内容が分からない場合には、頭が真っ白になる場合があります。わたしもそうです。そんな時は納税地の税務署へ相談してください。サクサク教えてくれます。
計算明細書の種類
住宅ローン控除・リフォームのローン控除
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
※連帯債務がある場合には再び居住の用に供した方用も必要
認定住宅・リフォームの特別控除
認定住宅新築等特別税額控除額の計算明細書
住宅耐震改修特別控除額の計算明細書
住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書
確定申告書の提出時に、「マイナンバーの記載」+「マイナンバーカード※の提示又は写しの添付が必要です。
※マイナンバーカードに変えて、番号確認書類(住民票の写し等でマイナンバーの記載があるもの)+本人確認書類(運転免許証等)」による提示も認められています。
共通の必要書類
家屋の登記事項証明書
請負契約書の写し
売買契約書の写しなど
一定の事項を明らかにする書類
住宅ローン控除・認定住宅特別控除の必要書類
居住開始年
共通 | ・住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書 |
中古住宅の場合 (築20年(マンションは25年)超の場合) | ・耐震基準適合証明書 ・一定の建築物の耐震改修計画の認定申請書の写し及び耐震基準適合証明書等 |
増改築の場合 | ・増改築等工事証明書などの一定の書類 |
補助金の交付を受ける場合 | ・交付を受けている補助金等の額を証する書類 |
住宅取得資金贈与の非課税特例を受ける場合 | ・住宅取得資金の額を証する書類の写し |
敷地にかかる借入金がある場合 | ・敷地の登記事項証明書、売買契約書の写し等 |
認定住宅の新築等の場合 ①認定長期優良住宅 ➁低炭素住宅 ③低炭素住宅とみなされる特定建築物 | ① ・長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し ・住宅用家屋証明書(原本又は写し)又は認定長期優良住宅建築証明書 ➁ ・低炭素建築物新築等計画の認定通知書写し ・住宅用家屋証明書(原本又は写し)又は認定低炭素住宅建築証明書 ③ ・特定建築物の住宅用家屋照明 |
リフォームのローン控除の場合 | ・増改築等工事証明書などの一定の書類 ・バリアフリー改修工事等の場合は、介護保険の被保険者証の写し(要介護・要支援認定者又はその同居する親族がバリアフリー改修工事を行った場合) ・省エネ改修工事等の場合は、長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し(特定断熱改修工事と併せて特定耐久性向上改修工事を行った場合) |
2年目以降
自営業者の場合(毎年確定申告が必要)
自営業者の方は、毎年税務署等に確定申告が必要となります。
必要な書類は、住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
給与所得者の場合(年末調整)
・住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書
・給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書兼年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書
会社員などの給与所得者は、会社が代わりに給料から天引きして税務署へ納税し、年末において過不足を調整するために「年末調整」を行うので、わざわざ確定申告を個人でする必要がありません。
リフォームの特別控除の必要書類
耐震改修工事
増改築等工事証明書又は住宅耐震改修証明書
バリアフリー・省エネ・多世帯同居・耐久性向上改修工事
・増改築等工事証明書
・バリアフリー改修工事等の場合は、介護保険の被保険者の写し(要介護・要支援認定者又はその同居する親族がバリアフリー改修工事を行った場合
・省エネ改修工事等の場合は、長期優良住宅建築等計画の認定書の写し
さいごに
あわせてご覧ください。
住宅ローン控除 ↓↓↓
認定住宅の特別控除↓↓↓