どうも!なずみーです!
地方などは特にそうなのですが、本当の境界線から少しずつ引いて境界ブロック等を設置している事もあります。
ですので、それを知らない隣地の人はそのブロック塀が境界線だと勘違い?意図的?して、
境界線をはみ出してブロック塀を設置したりするケースもあります。
もし、その場合で撤去を要求することができるのでしょうか??
隣の家のブロック塀が境界を超えてきているとき(隣地不動産所有者の越境)
お隣さんのブロック塀が越境してきている場合に撤去を要求できるか??
結論から言うと、撤去を要求できます。
土地の所有権に基づいて妨害排除請求が可能です。
また、明らかに自分の土地に入ってきていることが認められる場合には、
所有権に基づいて明渡請求もできるケースがあります。
撤去を求める際の要件
- ブロック塀が建てられているところの土地の所有権を有していること
- そのブロック塀がお隣さんに勝手に建てられていること
- そのブロック塀がお隣さんのものであること
- 明渡請求の場合には、ブロック塀が設置されている土地を使っていること
これらの項目を主張する必要があります。
そして何より大事なのは、本当に越境しているのか?を証明する必要があります。
つまり、測量図や公図、法第14条地図、国土調査による成果などをもとに
正しい境界位置を証明する必要があります。
不動産仲介業務での実際の落としどころ
実際にブロック塀を撤去しろ!なんてなかなか言えないのが現実ですよね。
ブロック塀を撤去するにも結構な費用がかかります。
お隣さんが勝手に建てたのなら仕方ありませんが、お隣さんも知らない場合もあったりします。
たとえば、亡くなった先祖が勝手に建てたや、以前の所有者が勝手に建てたなどのケースがあります。
知らなくていきなり撤去請求が来たなんて事になったら、
お隣さんと揉める原因になること間違いなしです。
お隣さんとは揉めたくありませんよね。
そんな時は、越境に関する覚書みたいなものを作成するのが良いかと思います。
内容としては、
「越境してるのは間違いないので、次の建て替え時には正しい境界位置に戻します」
というような内容の覚書をもらえたら一番良さそうですね。
ただ、どのみち越境してますみたいな話をすると「ん?」と思いますので、
土地家屋調査士の先生などに一回相談するのが良いかと思います。
もっと詳しく知りたい場合にオススメの本
もっと詳しく内容を知りたい場合や、境界に関する紛争などでお悩みのかたはこちらの本がオススメです。
仲介会社にお勤めの人は正しい知識や判例などを身につけて
お客様のお悩みに寄り添えれば、信頼されますよ。
ぜひ読んでみてください。