どうも!なずみーです。
今日は、不動産を取得した時に一度だけかかる不動産取得税についてお伝えできればと思っています。
不動産取得税はいつ払う?いつ届く?支払時期や特例措置などを分かりやすく解説します
不動産取得税とは?
不動産取得税とは、土地や建物を取得した人に対して、その不動産に対しては一回限り都道府県が課税する地方税となっています。
具体的に、売買だけではなく、家屋の新築や増改築、不動産の贈与や寄付による取得も含まれます。
不動産を取得した場合には、都道府県から納税通知書が送られてきますので、それを支払えばOKという流れになります。
ただし、特例等を受ける場合には、申告しなければいけませんのでご確認ください。
不動産取得税はいつ届くのか?納付時期は?
明確な時期はありませんが、3カ月ぐらいから半年ぐらいの間でとどくようです。
実際にいくら支払うのかとても気になりますよね?
不安ですよね。。
おおまかには計算できますので、不安な方はやってみてくださいね
不動産取得税の計算方法
基本的な考え方は以下の通りです。
課税標準 × 税率 = 不動産取得税
課税標準
課税標準は、「固定資産税の評価額)となっていますが、
一部特例があり、令和6年3月31日までは土地の「宅地等」にいつては
固定資産税評価額 × 1/2
となっています。
税率
こちらも基本的には4%ですが、「土地」と家屋の「住宅」については
3% となっております。
特定の住宅は課税標準を軽減!
新築住宅の場合
[固定資産税評価額 ー ※控除額1,200万円] × 税率3% = 税額
※床面積50㎡以上240㎡以内(貸家住宅やサ高住は別)
※令和4年3月31日までに新築された認定長期優良住宅は、控除額が1,300万円に増額!
中古住宅の場合
[固定資産税評価額 ー ※新築時期に応じた控除額] × 税率3% = 税額
※350万円~1,200万円までで、築年数が古くなるごとに安くなります。
要件
- 自己の居住用で、未入居の新築住宅以外であり、次のいずれかの要件に該当する床面積50㎡以上240㎡以下の住宅
- 昭和57年1月1日以降新築
- 地震に対する安全基準に適合する事の照明がされたもの
- 取得日までに耐震改修工事の申請等をし、かつ、入居までに耐震改修工事を完了していることの一定の要件を満たすもの
特定の住宅の敷地はさらに税額を軽減!
以下の各項目に該当する場合には、次のいずれかの金額のうち、多い方を税額から控除できます。
➀45,000円
➁(その土地の1㎡あたりの評価額 × 1/2)×(住宅の床面積×2(200㎡まで))× 3%
新築住宅の敷地の場合
土地を取得した日以後に住宅の新築をした場合
土地を取得した日から3年以内(土地の取得が令和4年3月31日までに行われた場合)にその土地に住宅を新築したとき
(ただし、土地の取得者がその土地をその新築の時まで引き続き所有している場合、又はその新築が土地の取得者からその土地を取得した者によって行われる場合に限る)
土地付き住宅を取得した場合
新築されてから、誰も居住したことがない住宅で、その敷地を新築の日から1年以内に取得した時
(土地と住宅の取得時期は別々でもOK)
住宅の新築後に土地を取得した場合
今まで土地を借りてて、その時をもらった場合など、その土地を取得した日の1年前までにその土地上に住宅を新築していたとき
中古住宅の場合
土地を取得した日以後に住宅を取得した場合
土地を取得した人が、その土地を取得した日から1年以内にその土地の上にある中古住宅を取得した場合
住宅を取得した後に土地を取得した場合
土地を取得した人が、その土地を取得した日の1年前までの期間に、その土地の上にある中古住宅を取得していた時
まとめ 分からない事や納得できないことがあれば
不明な点や、理解できないことがあれば、役所の資産税課などに問い合わせてみるのが良いと思います。
その不動産に対しては1回限りの税金ですので、納得して払う方が良いと思います。
是非分からない事は何でも資産税課の方に質問してみましょう!